チケット販売及び観劇・鑑賞基本約款
BASIC TERMS AND CONDITIONS
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第1条(目的)
本約款は、株式会社博多座(以下「当社」といいます)が運営する劇場「博多座」又は当社が借用する外部施設における興行、その他当社が催すイベント(以下「興行等」といいます)に関し、当社とチケット購入者との契約関係を規律し、円滑な興行運営と観客の安全かつ平穏な観劇・鑑賞環境を確保することを目的とします。
第2条(定義)
本約款における用語の定義は、次のとおりとします。
(1)「チケット購入者」とは、当社が指定する販売チャネル(窓口、プレイガイド、インターネット販売等)を通じてチケットを購入した者をいいます。
(2)「正規チケット」とは、当社正規販売チャネルで購入されたチケットをいいます。営利目的転売により入手されたチケットや使用済・改ざん済のチケットは含みません。
(3)「当社係員」とは、当社の役職員、契約社員、アルバイト、委託先従業員、警備員など、当社の指揮監督下にある者をいいます。
第3条(適用範囲)
本約款は、当社とチケット購入者との間のチケット販売契約に適用されます。当社が別途特別規定を定める場合には、本約款を基本とし、矛盾しない範囲で併せて適用されます。
第4条(販売拒否・契約解除)
当社は、次の各号に該当する者からのチケット販売契約の申込みを承諾せず、又は契約成立後であっても解除することがあります。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に定める暴力団、又はこれに類する反社会的団体に所属する者
(2)暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(3)反社会的勢力と組織的又は業務上の関係を有し、又は社会的に非難されるべき密接な関係を有する者
(4)暴力団等又は暴力団員等に資金その他の便宜を供与した者
(5)当社が過去にチケットの転売や不正行為を理由に販売を停止した者
(6)本約款に違反し、又は違反するおそれがあると当社が合理的理由に基づき判断した者
第5条(チケットの取扱い)
- チケットの再発行はいたしません。
- 興行等の中止など当社が認める場合を除き、払い戻しや振替は一切行いません。
- 当社の許可なくチケットを営利目的で転売することを禁止します。
第6条(入退場時の措置)
- 観客は入退場に際し当社係員の指示に従わなければなりません。
- 必要に応じ、所持品検査や退場措置を行うことができます。退場に伴う損害について、当社は一切責任を負いません。
第7条(入場拒否)
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当社は、次の各号に該当する場合、劇場への入場を拒否し、又は退場を命じることがあります。
(1)正規チケットを所持していない場合。(2)第4条各号に定めるいずれかに該当する場合。(3)転売により取得したチケットを所持している場合。(4)当社の指示に従わない場合。(5)過去に入場拒否を受けた者。(6)その他当社が入場を拒否する相当な理由があると判断した場合。
- 前項により入場拒否又は退場となった場合、当該チケットは無効とし、払い戻しは行いません。
第8条(禁止行為)
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興行等において、以下の各号に掲げる行為を禁止します。
(1)出演者、当社係員及び他の観客に対する加害行為、威嚇行為、誹謗中傷行為、つきまといその他一切の迷惑行為(2)劇場等の設備、什器、物品に対する汚損、毀損、破壊行為(3)当社が認める場合を除く、出演者及び興行等の撮影、録音、録画行為(4)劇場等における掲示、ホームページその他の方法で告知された当社によるお願い・注意事項に違反する行為(5)危険物の持込み(6)当社が認める場合を除く、営業行為、宗教団体の布教・勧誘行為、又は政治活動(7)本約款、当社規約、その他各種法令及び規範に違反する又は違反するおそれのある行為(8)不正入場、ダフ屋行為等、興行等ないしチケットに関わる不正行為、公序良俗違反行為、不法行為、犯罪行為(9)その他当社係員の指示に反する行為
- 前項の禁止行為を行った者、又はこれに準じた相当の理由があると当社係員が判断した者に対しては、当社係員は、必要に応じて本人確認書類の提示を求め、状況に応じて写真撮影、録音、録画その他の記録を行うことができ、当該者を退場させることができるものとします。また、必要な場合は、当社は速やかに警察その他の関係機関へ通報することがあります。なお、当社が行う本人確認及び記録の取扱いについては、個人情報保護法その他の関係法令を遵守し、過度な侵害とならないよう配慮します。
第9条(損害賠償)
第8条(禁止行為)に規定する行為により、当社又は第三者への損害が生じた場合、当社は当該行為者に対し損害の賠償を求めることができます。
第10条(免責)
- 観客同士のトラブルや係員の指示に従わなかったことにより生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。
- 天災・感染症・行政要請・設備故障などにより興行等を中止する場合があります。払い戻しを行う場合はチケット料金に限り、交通費・宿泊費等の補償は行いません。
第11条(裁判管轄)
本約款に関連する紛争は、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第12条(効力)
本約款は、2025年12月1日より施行します。改訂がある場合は、当社ホームページ等で告知します。




